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パラリーガルコラム

はじめてのお使い

2017.03.03 written by ぴろ

私のはじめてのお使いは、【法務局】へ行き、商業登記と不動産登記の申請及び受領でした。事務所から徒歩10分ほどの合同庁舎の中に法務局があり、その2階が登記担当のフロアでした。

お使いに行く前に、事務所であらかじめ申請用紙を作成しました。法務局に行けばその場で書き込める書類なのですが、事務所で内容を確認した上で記入し、法務局へ向かう方法をとっていましたので、事務所に保管してあった用紙を先輩に教わりながら完成させました。
申請用紙には数種類あり、よく使うのは、【法人の登記事項証明書(商業登記)】を申請する用紙と、【不動産登記事項証明書】を申請する用紙でした。

証明書を裁判所へ提出する際には、取得から3ヶ月以内のものの提出が必要となります。また、遡って過去の情報が必要な場合は、コンピュータ化される前の登記情報となる場合があるので、その場合は、窓口にいって担当の方と話ながらどこまで遡る必要があるのか、現在からその必要な時点までの全てを入手するべきか、その記載があるものだけでよいのか等を弁護士と話し合います。
★商業登記申請の留意点としては、証明内容として、全部事項証明書(謄本)・一部事項証明書(抄本)のどちらか、その中でも履歴事項・閉鎖事項・現在事項のうちどれが必要なのかということです。
★全部事項証明書の現在事項については、銀行等の支店が多く登記されている場合は、枚数が多くなるので注意が必要です。ある一定枚数を過ぎると申請手数料がプラスされます。

また、仮差押えや差押えの第三債務者として金融機関の支店をあげる場合、その支店が記載されていることが必要ですので、枚数が多くても全部事項証明書の現在事項が必要となります。一方で、訴訟の相手方の資格証明書として取得する場合は、一部事項の代表者事項のみで足ります。
★不動産登記申請の留意点としては、普段使用している住所としての番地(住居表示)とは異なり、登記の為の地番というもので申請する必要があります。
以前は、管轄の法務局に住居表示から地番を電話で聞いていましたが、現在は、ネット上の登記情報提供サービスでほとんどの地域が住居表示から地番を検索することが可能です。
また、共同担保目録・信託目録についても、手数料の追加はなく、用紙の所定欄にチェックするのみなので、より多くの情報を入手できます。

なお、現在の事務所では、インターネット上で検索した上で、必要な登記事項証明書を申請し、料金をネットバンクで振込み、郵送で届くのを待つだけという法務局へ行く必要がない方法を採用しています。
また、法務局には、登記課の他に供託課や後見課もありましたので、今度お使いに行くときのために、そのフロアものぞきました。

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