過払金の訴訟をする場合、通常の任意整理の報酬以外に訴訟報酬として別途頂いていますか?
今月から、事務所で債務整理も受任することになったのですが、他の事務所でどのように報酬を頂いているのか分からないので、弁護士から、ちょっと事務員の掲示板とかで聞いてみてよ!!と言われております。
よろしくお願い致します。
ずんずん 2009/7/16 09:21:04ID:3c9e27398e77
過払金の訴訟をする場合、通常の任意整理の報酬以外に訴訟報酬として別途頂いていますか?
今月から、事務所で債務整理も受任することになったのですが、他の事務所でどのように報酬を頂いているのか分からないので、弁護士から、ちょっと事務員の掲示板とかで聞いてみてよ!!と言われております。
よろしくお願い致します。
いちご2009/7/16 12:38:25ID:f4258c7dd937
うちでは、訴訟をしてもしなくても、取り戻し額の20%+消費税と減額分の10%+消費税のみです。
あとは印紙代などの実費と遠方の裁判所の場合は日当をいただいています。
cb2009/7/16 12:52:42ID:f4258c7dd937
弁護士報酬基準は各弁護士さんが独自に決めて良いものですが、それらは、事前に決めて事務所に書面化したものを備え置かなければならないことになっています。事務所に報酬基準があるはずですよ。
→弁護士報酬に関する規程第3条1項
A子2009/7/16 13:53:27ID:f4258c7dd937
私の事務所では、追加着手金はいただきませんが、
報酬は、示談の場合回収した過払金の10%+税、訴訟の場合15%+税、
としています。
減額分の報酬はいただいていません。
ちなみに、法テラスの報酬基準も私の事務所と同じだったと思います。
○子2009/7/16 15:46:51ID:f4258c7dd937
請求の趣旨に弁護士費用いくらと記載しているものと思います。
しかし、○簡裁の場合、和解が不成立で判決を書く場合
裁判官が弁護士費用請求の原因についての判断を避けるためか
弁護士費用請求の部分だけ取下げてくれますかと言うそうです。
ゆうすけ2009/7/17 14:31:39ID:f4258c7dd937
過払いで弁護士費用を相手から取ることは通常はできないのでは?
請求が立たないから取り下げてくれと言っているだけではないかと思うのですが。
いちご2009/7/17 18:33:59ID:f4258c7dd937
過払訴訟で弁護士費用も認められたことがあるので、いつも以下のように訴状に記載しています。訴外和解ができたときは、弁護士費用はまけてあげてますけど、印紙代はもらっています。
『法律的専門知識を有しない一般市民である原告が、貸金業者である被告に対し、複雑な利息制限法に基づく計算をし不当利得返還請求訴訟を提起することは不可能であった。そのため、原告は、原告訴訟代理人に本訴提起を依頼せざるを得なかったのであり、そのための弁護士費用として○○万円を負担せざるを得ず、同額の損害を被った。
ゆうすけ2009/7/18 14:44:05ID:f4258c7dd937
それで認められるんなら債務不履行一般も弁護士費用認められることになっちゃうと思いますけど認める裁判官もいるんですね〜
勉強になりました。
後,本筋から外れたので、本来の話題にも触れておくと、
私の事務所では訴訟になった時でも着手金追加は無しで,印紙代と切手代を貰います。
報酬額はいちごさんの事務所と同じです。
提訴したときに追加料金を取ると、提訴した方が話が早いにも関わらず依頼者に提訴を嫌がられるという問題が起きますよね。
追加料金を取っている事務所はどう対応されているんでしょうか?
匿名2009/7/18 17:25:24ID:f4258c7dd937
債務不履行一般には弁護士費用は難しいでしょう。
過払い訴訟で弁護士費用が認められている場合の法律的根拠は
民法704条ですよ。
貸金業者は、過払い金が不当利得であることの悪意の受益者で
ある。
原告は、過払い金の返還手続について弁護士に依頼せざるを得
なかった。
この弁護士費用は、民法704条に定める損害にあたる。
こんな構成で請求,認容しているようですよ。
民法第704条(悪意の受益者の返還義務等)
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなけ
ればならない。この場合において、なお損害があるときは、そ
の賠償の責任を負う。
提訴したときに追加料金を取ると、提訴した方が話が早いにも
関わらず依頼者に提訴を嫌がられるという問題が起きますよね。
追加料金を取っている事務所はどう対応されているんでしょう
か?
損害賠償事案で、示談交渉から訴訟に以降する場合にも同じ
状況なので、その場合に準じて考えれば、普通にあるっことで
はないかと思いますが。
訴訟外の交渉で相手が提示した額を上回る額で解決した場合、
その増加額分に応じて追加費用を受領することに成ると思い
ます。
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