こちらの事務所で破産申立てをし、その後管財事件になった方が、管財人による不動産の任意売却により引っ越しをされた為、住所変更をする必要があるのですが、裁判所(名古屋地方裁判所)にはどういった書面を提出したら良いのでしょうか??
※書式なども教えて頂けると助かります。
 宜しくお願いします。
yr0324 2011/7/13 17:50:35ID:15cfa7590969
 こちらの事務所で破産申立てをし、その後管財事件になった方が、管財人による不動産の任意売却により引っ越しをされた為、住所変更をする必要があるのですが、裁判所(名古屋地方裁判所)にはどういった書面を提出したら良いのでしょうか??
※書式なども教えて頂けると助かります。
 宜しくお願いします。
大阪の事務職員2011/7/13 18:05:22ID:dceaaa200f3c
破産法第37条1項において、「破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。」とされていますので、破産裁判所の許可を得る必要があります。
大阪地裁の場合、(たぶんどこでもほぼ同じと思いますが)、阿讃管財人の同意を得てその許可を申請することになります。
ちなみに、私の事務所で使っている書式は次のようなものです。
これを2部裁判所に提出して、許可されれば1部返却されmす。
平成  年(フ)第    号
破産者  甲野太郎
        住所変更の許可申請書
○○地方裁判所
 第○民事部破産係  御 中
                  平成年月日
                          破産者  甲野太郎
                          申立代理人
                          弁護士    大阪治郎
 頭書破産事件について、破産者の住所を下記に変更したく、許可を申請いたします。
変更後の住所
〒
                  同意書
 破産者のなす住所変更の許可申請に同意する。
○○地方裁判所
 第○民事部破産係  御 中
                  平成年月日
                          上記破産者破産管財人
                          弁護士  天満三郎
yr03242011/7/13 18:54:38ID:15cfa7590969
 早速、申請書を作成して提出します!!
 とっても助かりました。
 ありがとうございました。
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