過払案件について、
貸金業法19条(帳簿の一部)は、取引分断を認める証拠となるのでしょうか。
匿名 2011/5/17 17:55:32ID:ab6a87f8dc23
過払案件について、
貸金業法19条(帳簿の一部)は、取引分断を認める証拠となるのでしょうか。
大阪の事務職員2011/5/17 18:25:42ID:edaec1985259
なることもあるでしょうし、ならないこともあるでしょう。
取引の分断については、この証拠があれば常に認められるとか、
絶対認められないとかというものではないと思います
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