こんにちは。
 初めて不動産を所有している方の破産管財人を担当弁護士が
行うことになり,とまどっています。
 ちなみに,まだ破産申立書の副本が送付されてきた状態です。
 破産申立書を見ると,破産者の所有している不動産は,
2.6倍程度のオーバーローン状態にあるということでしたので,
放棄すればいいだろうと考えていました。
 しかし,申立書の送付書に,破産申立に先行して任意売却を
すすめており,買い手が見つかりそうだとの記載がありました。
 このような場合,管財人が任意売却をすすめるべきなのですか,
それとも,オーバーローン状態であることから放棄をした方がいい
のでしょうか。
 




