法定相続人が1人も存在しない場合には、法定相続情報一覧図は作成できないのでしょうか…?
その場合、相続人がいないことを確認するために金融機関などに提出する公的な書類としては、出生~死亡までの戸籍謄本を一式提出するしかないのでしょうか。
もしお分かりになる方がいらっしゃいましたらご教示お願いいたします。よろしくお願いいたします。
まさきち 2024/11/1 12:33:35ID:f081829e6517
法定相続人が1人も存在しない場合には、法定相続情報一覧図は作成できないのでしょうか…?
その場合、相続人がいないことを確認するために金融機関などに提出する公的な書類としては、出生~死亡までの戸籍謄本を一式提出するしかないのでしょうか。
もしお分かりになる方がいらっしゃいましたらご教示お願いいたします。よろしくお願いいたします。
まさきち2024/11/7 14:24:50ID:f081829e6517
ご回答ありがとうございます。
法務局に電話して聞いてみたところ、法律事務所関係者の方には電話での回答はしておらず、書面でお願いしますと言われてしまいました…。書面で聞いてみるかどうか検討してみます。
jam2024/12/3 17:55:27ID:609651d42f83
法定相続情報の申出人になれるのは、相続人またはその代理人なので、相続人がいない場合は法定相続情報は作成できないという事ですね。
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