教えて下さい!
法人の破産管財人として、税理士に税務申告を依頼して申告費用を支払う事を検討しています。
税理士費用は財団債権であると本に書いてあるのですが、財団債権の全額を弁済できずに按分で支払う場合、税理士費用はいつ、どのタイミングで支払えば良いのでしょうか。まさか按分とかにはならないですよね??
宜しくお願いします。
匿名 2017/12/22 12:26:38ID:c6f8384a538e
教えて下さい!
法人の破産管財人として、税理士に税務申告を依頼して申告費用を支払う事を検討しています。
税理士費用は財団債権であると本に書いてあるのですが、財団債権の全額を弁済できずに按分で支払う場合、税理士費用はいつ、どのタイミングで支払えば良いのでしょうか。まさか按分とかにはならないですよね??
宜しくお願いします。
法律問題でお困りではありませんか?
Legalus 弁護士Q&Aに質問を投稿してみよう
投稿する
トピック「法人管財の税務申告費用の支払い」にコメントを投稿する |
ログインメンバー登録がお済みの方はログイン後に投稿してください(管理画面から投稿の削除を行うことが可能となります) |
新規投稿(新規トピックの作成)新しい話題を投稿する場合は新規トピックの作成をお願いします。 |



