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パラリーガルコラム

これから学んでみたいこと

2016.11.25 written by ぴろ

法律事務所には日々、様々な案件が入ってきます。
ほとんどの案件は、弁護士から具体的な指示が出るのですが、事務員のみでできる仕事もあります。

例えば、裁判所へ申立てをする場合、それぞれの管轄裁判所のホームページで必要書類を調べ、可能な限りの書面を官公庁等に申請して取得し、依頼人の資料等も併せて目録等の書面作成を行って、申立時に提出すべき書類等をある程度完成させておき、弁護士は内容のチェックをするのみという状態にしておくことです。

弁護士の業務を進めやすくしていくことが事務員としてできる仕事のひとつなのです。

裁判所のホームページでは情報が不十分な場合や事案が少し異なる場合は、直接担当の係へ電話にて問い合わせ、少しでもスムーズに申立てが完了することに向けて備えることができます。
裁判所の書記官は、必要最低限のことを教えてくださる方も居ますし、丁寧に理由とともに必要な手続きについて教えてくださる方も居ます。直接電話で疑問を問うことによって、今後の案件にも役立つ知識を習得できることもありますので、とても勉強になります。
書面を裁判所に提出した後に、訂正箇所を言われる場合もありますが、その時点で相手方への送達が遅れてしまうことにもなりますので、できるだけ訂正がない状態で申立てを行うためには、大切なこととなります。

私が、現在働いている事務所の先生は破産管財人を引き受けています。
前の事務所では、破産は申立てのみをしておりましたので、管財人がどのようなことを行っているのか全く知りませんでした。
管財人として、破産事件の資料を見ていく中で、弁護士によって書面や資料の中身が違っていたり、管財業務を進めやすく工夫されていたり、その事務所や弁護士によってこんなにも違うのかと驚きました。破産申立の書面作成をする際に、管財人への引継ぎが効率よく行えるために資料をどのように整理した方がよいのか、どこまでの資料を申立書類に添付するべきなのか等、管財人としてだけではく、申立人として学ぶことも多いです。

まだ数件のみの管財の経験ですが、事案によってさまざまな業務を行う必要があることを知りました。
集会期日までに作成すべき資料や、案件によって提出書類の内容も違います。
今後も管財事件は裁判所から割り振られてくると思うので、事案の特徴とともに、管財業務をひとつでも多く習得していきたいと思っております。

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