民事執行センターのHPにある雛型を利用して、扶養義務等に係る確定債権による差押で銀行預金を差押える予定ですが、差押債権目録の「数種の預金があるときは、次の順序による。(1)定期預金(2)定期積金(3)通知預金(4)貯蓄預金・・・」とある順番は申立てる側で変更してもよいのでしょうか?
じむいん 2009/06/08 14:02ID:0a498f59a0b1
民事執行センターのHPにある雛型を利用して、扶養義務等に係る確定債権による差押で銀行預金を差押える予定ですが、差押債権目録の「数種の預金があるときは、次の順序による。(1)定期預金(2)定期積金(3)通知預金(4)貯蓄預金・・・」とある順番は申立てる側で変更してもよいのでしょうか?
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富士山2009/06/08 16:21ID:3e10b49f72b9
差押債権目録の「数種の預金があるときは、次の順序による。(1)定期預金(2)定期積金(3)通知預金(4)貯蓄預金・・・」とある順番は、銀行協会と裁判所の協議で定めたもののようですので、基本的には変更できないと思います。
ところで、変更のメリットは何でしょうか
りりー2009/06/08 17:32ID:3e10b49f72b9
早速のご回答、ありがとうございます。
以前、差押えをしたときに第三債務者である銀行から定期預金は満期までお支払いできません、申立人のほうで普通預金の優先順位を上にしておいてくださればすぐにお支払いしました、というような内容のお話しがありました。
この差押えは依頼者の生活費に当たるので、一日も早く取立ができる方がよろしいと思い、うかがってみました。
ほたる2009/06/08 18:55ID:3e10b49f72b9
定期預金でも、通常は途中解約できますよね。
途中解約できない特別な定期預金だったのですかね。
途中解約できる定期預金ならすぐに支払ってもらえそうな
気がしますが・・・
金融機関の担当者もときどき(いや、頻繁に)間違ったことを言うので、
その定期預金の契約内容をしっかり確認して
弁護士にも交渉してもらう等したほうがいいですよ。
それは以前のことだったみたいなので今更ですが。
でも、本当に途中解約できない定期預金で、
満期まで待たないといけないことがあるとしたら、
差押えの順番、変えたいですよね。
かかし2009/06/08 20:18ID:3e10b49f72b9
順番はたぶん変えられないのでは。
例え正当な権利を有する債権差押であっても、債務者に与えるダメージが過剰に大きくならないように、順番が決められているはずなので(定期預金とかなら、日常的に必要なお金ではないから。あまりに悪質な相手なら、当座や普通をいきなりがつんと言ってしまいたいということもあるのですが)。
で、定期預金の件は、以前、私が事務担当した事件で取り立てようとしたらやはり渋られたことがありましたね。たぶん満期まで置いておけば、得られた利益を債権者の一存で解約して失わせていいかどうか、解約は金融機関の義務ではない的なことを言われたと思います。
つまり、定期預金は、預金者が一定期間預け入れることを約束して金融機関が預かっているものなので、金融機関は利息の支払を条件にその定期の期間は預金者に払い戻さなくてもいい、期限の利益を得ていると。普段、(今で言う)仕組預金以外で預金者が随意に解約出来ているのは、あくまで金融機関が顧客たる預金者の要望に応じて期限の利益を放棄しているだけで、定期預金の解約に応じることは金融機関の義務ではないと。債権者が預金者=債務者を代位して行為しようとすると履行期に達していないといけなくて、法で定められたその例外にも当てはまらないから、定期を解約しての取り立ては無理との回答だったと思います(要は、債権者はうちの顧客じゃないんだから、そんなサービスする理由ないし~という趣旨だったかと)。
で、結局は転付命令を得て回収したんだったかな・・・。転付命令によって、ストレートに第三債務者が債務者になるのでそれでいけたと思うのですが。。取立訴訟までしたかしら・・・なにぶん、複数の事務員でシャッフルして事件担当していた上、新人の頃(ひと昔前)にやった事件で記憶があやふやですみません。。。
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