今更かもしれませんが、教えて下さい。
供託原因が消滅したことにより、供託金を取り戻す際に、依頼者から委任状をいただきますよね?
その委任状の有効期限ってありますか?
資格証明などは3ヶ月とありますが。。。。
こんな質問ですいません。。。
はなまる 2009/05/07 16:49ID:c8d480b9c200
今更かもしれませんが、教えて下さい。
供託原因が消滅したことにより、供託金を取り戻す際に、依頼者から委任状をいただきますよね?
その委任状の有効期限ってありますか?
資格証明などは3ヶ月とありますが。。。。
こんな質問ですいません。。。
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六法2009/05/07 21:38ID:437479da025c
民法110条の2項で、「委任による代理権は前項各号(本人の死亡、代理人の死亡又は破産決定若しくは後見開始の審判を受けたこと)に揚げる事由のほか、『委任の終了によって消滅する』」ってあるから、委任が続いているなら、法的に言えば有効期限中であると考えられるのではなかろうか。
心配だったら、もう1通改めて委任状を頂くとか。
昼休みー2009/05/08 13:09ID:437479da025c
依頼者が個人か法人にもよると思いますが。
法人で代表者が変わっていたら,変わる前の
代表者から受け取った委任状は使えません。
はなまる2009/05/12 11:05ID:437479da025c
法人、個人とありますが、特に変更はありません。
でも、とりあえずで、依頼者にお願いしてしまいました。
ご意見有難うございました。
富士山2009/06/07 08:30ID:3e10b49f72b9
中心さん
供託の手続の仕方教えてくださーい
とありますが、具体的にどのような供託をされるのでしょうか
一口に供託といっても沢山有ります。
その全てを説明するには,掲示板では難しいので、
的確な回答を得ることは難しいと思います。
どんな、供託をするのに困っているのかを書き込
めば、的確な回答をいただけると思いますよ。
たとえば、
破産配当金を受け取らない人がいるので供託したい
家主さんともめているので家賃を供託したい
選挙に出るので供託したい
保全手続をとるので供託したい
差押命令が送達されたので、第三債務者として供託したい
強制執行されそうなので、停止のための供託をしたい
などなどです。
このうち、または、これ以外かも知れませんが、どんな
供託について知りたいのでしょうか。
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