代位弁済した債権の時効の始期の日は原契約の最終取引日である。
原契約での最終取引日(借り入れ、弁済日)からでは5年を経過していますが、 この債権、代位弁されていて、代弁した会社は代弁日が時効の始期と思っていて完成して無いといいたいようですが、そんな議論はあるのでしょうか? 無いとして代弁先に援用しておいて良いでしょうか?
昭和59(オ)885 求償債権等 昭和60年02月12日 最高裁判所第三小法廷 「事後求償権」は、免責行為をしたときに発生し、かつ、その行使が可能となるものであるから、その消滅時効は、委託を受けた保証人が免責行為をした時から進行するものと解すべきであり・・
「保証債務と主債務の関係」と求償権を混同されていませんか
ありがとうございます。
保証人の主債務者に対する求償権の消滅時効は、
弁済その他自己の出捐をもって主債務を消滅させるべき行為(
免責行為)をした時から
起算し、免責行為前に事前求償権を取得した場合でも異ならない。
(最判昭60・2・12民集39-1-89)
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Re:代位弁済した債権の時効の始期の日は原契約の最終取引日である。
匿名 | 2010年7月22日 13:35 | 返信昭和59(オ)885 求償債権等
昭和60年02月12日 最高裁判所第三小法廷
「事後求償権」は、免責行為をしたときに発生し、かつ、その行使が可能となるものであるから、その消滅時効は、委託を受けた保証人が免責行為をした時から進行するものと解すべきであり・・
「保証債務と主債務の関係」と求償権を混同されていませんか
Re:代位弁済した債権の時効の始期の日は原契約の最終取引日である。
S | 2010年7月22日 13:42 | 返信ありがとうございます。
Re:代位弁済した債権の時効の始期の日は原契約の最終取引日である。
匿名 | 2010年8月 3日 17:05 | 返信保証人の主債務者に対する求償権の消滅時効は、
弁済その他自己の出捐をもって主債務を消滅させるべき行為(
免責行為)をした時から
起算し、免責行為前に事前求償権を取得した場合でも異ならない。
(最判昭60・2・12民集39-1-89)