個人破産事件の管財人をしています。
自動車について拡張の申立がされており、年式も古い国産車のため、拡張は認めることになります。
その自動車について、今年度分の自動車税の交付要求が届きました(過去の滞納分はありません。)。
そこで質問ですが、拡張を認める自動車についての自動車税は財団債権になるのでしょうか?破産者の財産のままなのですから、破産財団が負担するのはおかしい気がしてしまうのですが...
お忙しいところ申し訳ありませんが、ご教示下さい。
ben 2010/06/28 15:37ID:404de78e029f
個人破産事件の管財人をしています。
自動車について拡張の申立がされており、年式も古い国産車のため、拡張は認めることになります。
その自動車について、今年度分の自動車税の交付要求が届きました(過去の滞納分はありません。)。
そこで質問ですが、拡張を認める自動車についての自動車税は財団債権になるのでしょうか?破産者の財産のままなのですから、破産財団が負担するのはおかしい気がしてしまうのですが...
お忙しいところ申し訳ありませんが、ご教示下さい。
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匿名2010/06/28 20:20ID:46ca84bdb334
自由財産として拡張して欲しいなら、税金を支払ってこいと言えば済むことでは?
私の事務所ではそうしていますよ。
匿名2010/06/29 10:29ID:46ca84bdb334
ご回答ありがとうございました。
本人に支払えと言って良いのですね。
でも、本人が支払わない場合はどうなるのでしょうか?
「支払わないなら拡張を認めない」と本人に言うのはよいのですが、最終的に本当に「認めない」という結論になっても問題ないでしょうか?
ちょっと悪知恵を持った破産者で、何となく支払いそうにないので…
匿名2010/06/29 10:32ID:46ca84bdb334
拡張を認めるか認めないかは最終的には裁判所なので、本人が不服であれば、裁判所の裁判に対し、不服を申し立てるだけだと思います。
匿名2010/06/29 11:16ID:46ca84bdb334
ご回答ありがとうございました。
裁判所は、管財人の意見通り…という感じですので、一般論的に、こういう処理の仕方をしてしまっても大丈夫なのかなぁとちょっと思ってしまったのです。
車検の件は、本人に支払わせる良い説得文句になりますね。
ありがとうございました。
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