管財人事務所です。
①留保型
②銀行が債権者で,開始決定時に,破産手続開始通知
書を送付済み。
③その後,その銀行の債務を,保証協会が代位弁済。
という場合も,管財人から,保証会社に破産手続開始
通知書等を,送るのでしょうか。
marufuku 2010/06/04 15:21ID:404de78e029f
管財人事務所です。
①留保型
②銀行が債権者で,開始決定時に,破産手続開始通知
書を送付済み。
③その後,その銀行の債務を,保証協会が代位弁済。
という場合も,管財人から,保証会社に破産手続開始
通知書等を,送るのでしょうか。
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匿名2010/06/04 16:00ID:46ca84bdb334
本来、保証協会は破産手続き開始決定の時点で債権者(具体的には将来の求償債権者)であったはずなので、告知書を開始決定の時点で送付する必要がありました。
したがって、送付していないのなら、送付する必要があります
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