いつもお世話になっております。
管財人事務所の事務員です。
抵当権付不動産を任売する時の、登記費用(司法書士費用)がどこまで認められるかを、どなたかご教示願います。
上述の登記をする司法書士と申立を代書した方は同一です。
登記費用の見積を見ると、任売活動にかかった交通費等が含まれており、通常より高額です。
交通費などは、この場合、申立費用に含むのではないかと思うのですが・・。
よろしくお願いします。
©2012 LEGAL FRONTIER 21 Co., Ltd. All Rights Reserved.