破産申立後の住所変更(至急!) - パラリーガル(法律事務職員)コミュニティ

破産申立後の住所変更(至急!)

急いでおります。どなたか教えて下さい(T_T)

破産申立後に住所変更できるでしょうか?!

個人の破産申立をしました。
取立が自宅にくるので、破産者は、ここ1~2カ月、知人の空アパートにひとりで住ませてもらっています。賃貸人からの許可書も申立日の日付で出しました。

ところが、決定書にその住所が記載されるのを後日説明すると、賃貸人がその事を非常に嫌がっており、住所を記載されたくないとの事。
一緒に住んではいないが、自分の契約物件に取立が来て周囲に噂されたりするのが嫌なようです。もちろん、申立人も迷惑を掛けるのは避けたいと思っています。

すぐにでも開始決定が出そうなのですが、住居許可書を取り消し、申立人の住所を自宅に戻す
事は可能でしょうか?!

どなたかよろしくお願いしますm(__)m

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返信(4)

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  • Re:破産申立後の住所変更(至急!)

    まずは,弁護士に確認して,事情を裁判所に説明して相談することになるのではないかと思いますが,
    その前に,貸金業者が弁護士の受任通知を受けた後に訪問による取立は禁止されているので,訪問は無くなると思いますが,ヤミ金でしょうか・・?
    ヤミ金であれば,対応は異なるので,破産申立の方針自体が変わる可能性もあります。(弁護士に相談してください。)
    裁判所も認める事情で住民票の住所と申立書の住所の両方を変更する場合(上申等)もあるでしょうが,裁判所が認められない(実際住んでいる住所の記載が必要)となれば,取り下げて改めて申立をし直すなど,いろいろ対応が異なると思います。後者の場合も申立書に詳しく事情を説明することが必要にはなると思います。

    まずは,担当弁護士の判断を仰ぎましょう。

  • Re:破産申立後の住所変更(至急!)

    早速ありがとうございます!

    ヤミ金ではなく、名義を貸している知人や、保証人などです。
    結構周りを巻き込んでしまっております。

    もっとよく関係者の意向を確認して申立るべきだったと反省してます。


  • Re:破産申立後の住所変更(至急!)

    債権者が知人や友人だと,厄介ですよね。。。

    住所の変更をして管轄が変わると,裁判所自体が変わることもありますね。同じ裁判所なら,上申書で足りるかもしれませんが。。

    それに,いろいろ変えないといけないですし大変ですね。ex.申立書・住民票・委任状・無資産証明や賃貸借契約書などの添付資料etc..

  • Re:破産申立後の住所変更(至急!)

    今弁護士と連絡が取れました!

    裁判所に事情を説明し、債権者には分からないようにして貰う
    ようにお願いしてとの事でした。
    あくまで、「債権者には分からないようにすればいい、
    自宅に戻るとか、許可を取り下げるとかでは無い」との指示でした。
    事実生活している場所を載せない訳にも行かないので、と。


    具体的には、
    ① 住所は載せない(→ありえないですよね・・。)
    ② 自宅を記載してもらう
    くらいでしょうか・・。

    自宅マンションは競売の模様です。

    明日、裁判所に
    ・取立がある
    ・賃貸人が嫌がっている
    ので、債権者には分からないようして欲しいと話してみます。
    上申書をすぐに出せる準備をしておきます。

    もし、ダメなら、「では自宅に戻るそうです」とか言ったら
    裁判所から問題視されるでしょうね・・。

    せめて、開始決定後に、「実際はこうです。申立後に判明しました。」
    みたくすれば良かったのでしょうか・・。


    匿名様ありがとうございますm(__)m
    気持ちが凹んで頭の中がこのことばかりでしたが、
    励みになりました!

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