破産管財事件の配当について - パラリーガル(法律事務職員)コミュニティ

破産管財事件の配当について

簡易配当をするのですが、書式集によると、振込送金依頼書を返送してもらう際に、手形金債権を届け出た債権者には手形の原本も提出するようになっています。手形の原本は配当の後、債権者に返すのか、破産管財人で保管するのか、申立人に最後に返しますか?

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返信(6)

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  • Re:破産管財事件の配当について

    かつての記憶によれば
    債権者に手形の原本を送っていただいて(返信用封筒(簡易書留)も入れてもらって)、配当した旨の管財人の証明の紙を貼って、その手形の原本を債権者に返してましたよ。

  • Re:破産管財事件の配当について

    うちの事務所では
    返還希望者には返信用封筒を入れてもらっています。
    配当終了後、その手形に対する配当額を書いて(額面の横にハンコで押してもいいし、銀行の不渡りのときのように紙を貼ってもいいようです。)返還しています。

    申告の際に必要だとか?
    いらないので返還しなくていいという債権者もいます。
    その場合は同じように手形に処理をして、管財人が保管しています。
    他の書類と一緒にしてあるので、保管義務は3年だったか5年だったか・・・

    申立人に返したことはないですね。

  • Re:破産管財事件の配当について

    手形に裁判所名・事件番号 破産事件において配当しました。
    平成●年●月●日 破産管財人弁護士甲野乙太郎 
    の記載をして印鑑押して返却してます。

    債権者がいらないと言っても返信用封筒提出させて返却します。

    債権証書ですし、後日損金処理で必要になったから返せとか言われても大変ですし、書類はなるべくデータ保存したいので。

  • Re:破産管財事件の配当について

    すみません,横レス失礼します。
    同一の債権者が,複数の手形をお持ちの場合の取り扱いを教えて下さい。
    例えば,10万円と30万円の2通の手形で計40万円の債権を持っている債権者がいて
    当該債権者に対する配当金額が1000円の場合,
    ①いずれか一方の手形に,「配当金1000円」等の記載をして,もう片方は何も記載しないまま返す
    ②配当金を案分してそれぞれに金額等を記載する(それは嫌だ…)。

    上記で①の場合,記載する手形を選ぶのは,当該手形の額面が配当金額を上回ってさえいえれば,
    どちらでもいいのでしょうか?
    あるいは①②のいずれでもよく,債権者の希望があれば,それに従うのでしょうか?

    また,手形債権と手形以外の債権を持っている債権者から手形が呈示された場合は,どうしてますか?

    手形・小切手債権は,履行請求には原本呈示が必要なので,
    仮に,上記のように2件の手形があり,配当金額はいずれの額面額を下回る場合であっても,
    債権届の記載だけではダメで,配当時にはいったん全て原本を出してもらわないといけませんよね?

  • Re:破産管財事件の配当について

    2010年3月10日 18:12の匿名さんへ
    あくまでも、東京地裁管轄の場合です。

    残念ながら、当然ながら②です。
    これは破産法というより、手形法第39条の一部支払の場合にのっとっているので、①の方法にしてしまうと、無記載の手形に対しては配当を受けなかったことになります。
    まぁ破産の場合はその後に支払を受ける可能性はほぼないと思うのでそこまで厳密にしなくてもいいかもしれませんね。

    売掛金+手形という債権者が多いと思いますが、その場合も当然手形原本を提出してもらい、配当後に手形分の配当額を計算して記載します。
    めんどくさいですよね・・・
    少なくとも手形が提出されなければ、配当の条件を満たしていないので、その分の配当金は供託に付さなければならないはずです。(配当できるのは売掛金債権に対する金額だけ)

    管轄の裁判所の破産部に手形の扱いについて相談したことありますが、あまりまともな返事は返ってきませんでした。
    配当後の手形の取り扱いは裁判所に関係ないので、あまり知らないようです。
    なので、自信満々に語ってしまいましたが、最終的には弁護士の意向を確認してみてくださいね。

  • Re:破産管財事件の配当について

    3月11日 10:49の匿名様

    コメント誠にありがとうございましたm(_ _)m
    やっぱりそうですか…
    そうでないといいなあと思ってたのですが…
    確かに,手形1枚1枚が独立した有価証券だし,現在の所持者は同じでも,
    裏書人とか,異なる利害関係人がある場合もありますものね…
    供託のことについては,考えてませんでした。
    確かにその可能性はありますね。
    せめて,手形債権者全員が,きっちり手形原本を呈示してくれることを祈ります。

    弁護士の意向を確認した上で処理を決定しますが,
    ご教示いただいた内容を参考にさせていただきます。
    大変助かりました。重ねてお礼申し上げます。

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