当方管轄が大阪の事務員です。
先輩事務員がいない状況から勤め始めて2年になりますが、
破産はまだまだ分からないことだらけなので、有識者の方がいらっしゃいましたらご教示いただけますと幸いです。
自己破産の申し立てを予定しています。
受任通知を債権者に発送したのですが、依頼者の当方へのご相談前に
・第三債務者に対する給与債権の差押
・支払督促の申立て※既に2週間経過
を行った債権者がいます。
この場合、通常の破産申立と異なり行うべき対応にはどのようなものがあるのでしょうか?