千里 2008/08/22 17:08ID:0772513f61d4
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通りすがり2008/08/24 08:21ID:09f18abc9e1e
千里さん
「訴状作成のとき、当事者名の名前の読めがわからない場合、皆様はどうされていますか。
ふりがなをふっていいのでしょうか・・。」
裁判所の受け付けや、担当部からの連絡で当事者の名前の読み方の確認をされたことは
ありませんか。
おそらく、裁判所も当事者の名前の読み方がわからないと困ると思います。
私の個人的な考えとすれば、訴状の当事者名にふりがなをつけてもかまわないと思うの
ですが、もし、訴状に直接記載するのに抵抗があるなら、当事者名のところに、付箋を
つけて付箋にふりがなを記載しておいても良いと思いますよ。
あとは、訴状の正本にだけ鉛筆でふりがなをふるもの一つの方法ではないでしょうか。
千里2008/08/26 01:13ID:09f18abc9e1e
通りすがり 様
ご回答いただきましてありがとうございました。
当事務所で事務方が作成する訴状は、債務整理の不当利得の事案だけなのですが、それでも
ふるのかどうか悩んでおり、書記官の方をその都度悩ましてしまうのも申し訳ない、と思っていました。
以前、弁護士へ確認したところ、「訴状にふりがな~~?う~~ん、いらないよ・・・」と
言われてしまい、それからずっと気になっていました。
これからは正本に鉛筆でふりがなをふるようにします。
いつも通りすがり様の的確で博識なアドバイスには、本当に勉強をさせていただいております。
皆様の話題についていけないことが多いので、これからはすこしづつ仕事の領域を広げ、
皆さんの話題の10分の1でも理解できたら・・と思っています。
どうもありがとうございました。
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