新人 2008/08/05 12:12ID:0772513f61d4
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ねこ2008/08/05 13:52ID:09f18abc9e1e
新人さんへ
使用目的についてはよく分かりませんが、
とりあえず訴訟委任状の謄写は可能です。
具体的に何を謄写したいのでしょうか?
事件記録は裁判所(検察庁)でOKが出れば、ほとんど謄写できます。
例えば、訴状、答弁書、書証、証人尋問調書はもちろんのこと、
記録全てなんて範囲にすると・・・
裁判所内の各回の弁論調書、郵券、保管金の記録、
特別送達の報告書、謄写申請の委任状だって謄写されますよ。
あ・・・、もちろん利害関係者が謄写申請する時の話ですけどね。
新人2008/08/05 15:07ID:09f18abc9e1e
ねこさん。
ご回答ありがとうございます。ねこさんのアドバイスのおかげで、私の疑問は解消することができました。
具体的には訴訟委任状を確認したかったのです。
助かりました。ありがとうございました。
匿名2009/10/21 17:15ID:1ca9b03d4d5a
犯罪被害者の代理人として、事件記録を謄写したいのですが、普通の謄写とは何か違いがありますか?
どなたか教えて頂けないでしょうか?
匿名2011/12/22 14:18ID:19fea2283d83
誰でも謄写の請求はできますが、秘密保持のための制限がかかっている場合は当事者以外には開示されません。
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