捜査段階の被疑者の弁護人選任届を出してくるように言われました。
●提出先は検察庁でいいのでしょうか
●弁護人選任届には,被疑者について,名前だけしか書いていませんが,その他被疑者を特定する情報はいらないのでしょうか?検察庁の方ですべての被疑者につき名前だけで把握していると言いうことでしょうか
以上わかる方がいらっしゃいましたらご回答お願いします。
hana 2008/06/03 13:23ID:33b8a8f08849
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かな2008/06/03 15:00ID:50b2e0377c7d
検察でOKです。(起訴されてからが裁判所)
留置係の方等に証明していただいていて、被疑事件名記載してありますよね?
だったらそれで特定可能だと思います。
持っていく際にはコピーをとって控えとし、受付印いただいておくと間違いがないです。
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