はな 2008/05/16 15:12ID:07c40a5606e7
| Tweet | mixiチェック |
富士山2008/05/16 15:52ID:9de6dfd5995b
担保取消決定がなされてその決定が確定することを供託原因消滅」といいます。
ですので、「供託原因消滅による担保取消」というのはありません。
ご質問の事案は勝訴判決があり、それが確定したのであれば、
「勝訴判決確定による担保取消」ができるのではないかと思います。
はな2008/05/16 16:29ID:9de6dfd5995b
富士山有難うございます。
もう少しお伺いしてもよろしいでしょうか。
仮処分申立事件としては、取り下げない限り、そのまま残るというか。。。状態としては、申し立てられたままになるのでしょうか。
あと、第三者が供託するというのは、普通の担取とは手続きとしては、申立代理人が行うのとは変わらないということでいいのでしょうか。
こういった事例が今までなく、いろいろ調べてみてはいるのですが。。。
富士山2008/05/16 17:35ID:9de6dfd5995b
>仮処分申立事件としては、取り下げない限り、そのまま残るというか。。。状態としては、申し立てられたままになるのでしょうか。
仮処分事件の内容によります。
いわゆる満足的仮処分事件などでは、申立のまま残る場合もあります。
登記を伴う仮処分のうち一部のものは職権で仮処分登記が抹消されるものもあります。
>あと、第三者が供託するというのは、普通の担取とは手続きとしては、申立代理人が行うのとは変わらないということでいいのでしょうか。
>こういった事例が今までなく、いろいろ調べてみてはいるのですが。。。
第三者が保証供託をした場合、担保取消を求めることができるのは、あくまでもその第三者です。
手続きとしては債権者代理人が行う手続きと同様ですが、第三者供託の担保取消をその第三者
からの委任なしに、債権者代理人が行うことはできません。
はな2008/05/16 17:43ID:9de6dfd5995b
>>仮処分申立事件としては、取り下げない限り、そのまま残るというか。。。状態としては、申し立てられたままになるのでしょうか。
>
>仮処分事件の内容によります。
>いわゆる満足的仮処分事件などでは、申立のまま残る場合もあります。
>登記を伴う仮処分のうち一部のものは職権で仮処分登記が抹消されるものもあります。
>
>>あと、第三者が供託するというのは、普通の担取とは手続きとしては、申立代理人が行うのとは変わらないということでいいのでしょうか。
>>こういった事例が今までなく、いろいろ調べてみてはいるのですが。。。
>
>第三者が保証供託をした場合、担保取消を求めることができるのは、あくまでもその第三者です。
>手続きとしては債権者代理人が行う手続きと同様ですが、第三者供託の担保取消をその第三者
>からの委任なしに、債権者代理人が行うことはできません。
>
はな2008/05/16 17:54ID:9de6dfd5995b
不動産仮処分命令の事案で、既に登録免許税は支払済みです。
それで、今回、訴訟に移行し、勝訴判決をいただきました。
その訴訟は確定しております。
第三者供託者は不動産仮処分命令事件の申立代理人(別の事務所の弁護士)とは異なる、当事務所の弁護士が供託者になっているという訳です。
裁判所には、「申立人 債権者○○○○の第三者担保提供者 誰々」とすれば良いとは聞いたのですが。。。
富士山2008/05/16 18:04ID:9de6dfd5995b
>裁判所には、「申立人 債権者○○○○の第三者担保提供者 誰々」とすれば良いとは聞いたのですが。。。
担保提供者が申立をするのですから、はなさんの事務所の弁護士さんが第三者供託の供託者
であれば、その弁護士さんが申立をすることは当然可能です。
夕休み2008/05/16 21:15ID:9de6dfd5995b
担保取消しの手続きについて、東京地裁のHPに詳しい説明がありますので
見てみてはいかがでしょうか?
東京地裁の事件でなくても、担保取消しの手続きについて理解は出来ると思います。
細かい実務的なことは実際に申し立てる裁判所に聞いて下さい。
http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/minzi_section09/tanpo_torikesi.html
【書式18】第三者供託の場合(又は第三者の支払保証委託契約による場合)
↑ワード書式までありますヨ♪
ゆゆゆ2010/03/19 21:15ID:5abbe18289ab
法務局管轄の内容ではありますが・・・
第三者供託で、債権者代理人弁護士が供託することになりました。
早速法務局へ出向き供託してこようと思いますが、その際の必要書類をどなたかご存知であれば教えてください。
●供託書(OCR用)
●委任状??(だれからだれへの?)
●弁護士の印鑑登録??
どなたかご教授ください。
よろしくお願いします。
匿名2011/03/29 14:30ID:783f877ea97d
法務局に確認したところ、供託書のみで構わないと言われましたが。。。
私が以前手続をしたときも、特段書類は不要だった気がします。
新しい意見を待ちましょうか(^_^;)
実は、今、当方も知りたい情報だったので。。。
©2012 LEGAL FRONTIER 21 Co., Ltd. All Rights Reserved.