ヒヨコ 2008/03/16 13:38ID:eae83e05356c
| Tweet | mixiチェック |
通りすがり2008/03/16 21:23ID:b1cda060bb89
住宅を残すのであれば、住宅ローン債権者と事前協議が必要です。
遅延損害金についても、住宅ローン債権者の意向によると思います。
3年で返済するかどうかも、住宅ローン債権者の意向でしょうね。
住宅を残さないのであれば、話は別ですが。
yoko2008/03/17 11:39ID:b1cda060bb89
滞納分の返済については、いくつかの方法があります。
1.一般再生債権の弁済開始までに一括返済する。
2.一般再生債権の弁済期間中(3年乃至5年)に弁済する住宅ローンの返済分に上乗せして返済する。
3.住宅ローンの残期間中に通常の返済分に上乗せして返済する。
4.それ以外の方法
もっともよくあるパターンは、2.と思われますが、手元に資金があるなら、1.も可能です。
2.及び3.の場合、返済日までの遅延損害金が加算されます。
いずれのパターンにするかは、債務者の返済能力等にも関わってきますが、細かい損害金の計算などは、事前協議のと際、住宅ローン債権者にシミュレーションの作成を依頼すればやってもらえると思います。
ヒヨコ2008/03/19 13:49ID:b1cda060bb89
ありがとうございます。
今回のケースは、1年以上も前から住宅ローンを滞納しており現在も支払っていない状態で、滞納額も高額なため一括返済は難しい状態です。このまま認可決定が出るまで滞納を続けた場合でも、弁済許可申立は必要なのでしょうか。もし必要であれば、どのように記載すればよいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
yoko2008/03/21 12:54ID:b1cda060bb89
個人再生手続中は、原則として弁済禁止効がはたらきますので、住宅ローン債権者も含めて、すべての債権者に対する弁済は禁止されます。しかしそうすると、住宅ローン契約上、債務者の期限の利益が失われ、残債務一括弁済義務や残債務額に対する膨大な遅延損害金が発生してしまうため、裁判所の許可を得れば、住宅ローン債権者には手続中であっても、弁済ができるようにしたのが、一部弁済許可制度の趣旨だと思います。したがって、認可決定まで滞納額及び通常の分割弁済分を支払う可能性がまったくないのであれば、弁済許可を得る必要もない、といえそうですが、債務者の経済事情が何かの事情により好転し(たとえば、宝くじに当たった、とか)滞納額を返済できるようになったときのためにとりあえず、許可だけはとっておく、という方法もありかな、という気もします。許可申立の書式は、再生法の本にも載っていると思います。
ヒヨコ2008/03/22 21:39ID:b1cda060bb89
yokoさん、ありがとうございました。とても勉強になりました。
住宅ローン滞納の額もかなり高額で、その他にも税金の滞納などもかなりあるので、認可されるかどうか前途多難ですが、がんばってみます。
©2012 LEGAL FRONTIER 21 Co., Ltd. All Rights Reserved.