超初心者 2008/01/31 11:51ID:4d12ed5d7207
| Tweet | mixiチェック |
匿名2011/08/12 11:18ID:f07be69ef578
その給料は引かれた後はどうなっていますかね。
債権者に直接渡っていますかね。供託ですかね?
直接受領だったら、それを社長さん、第三債務者に頼んで、供託にしてもらってください。1、2回分助かる場合があります。
その供託ぶんだったら、破産決定をもらえば、取り戻せる場合があります。
債権者も配当要求ができますので、急いで申立してください。競争になります。
海2011/08/12 14:24ID:66248484567a
依頼者の方が、給料差押えを受けていて(当初は個人再生予定だった)、破産を申し立てたところ、裁判所のアドバイスにより、管財事件とし、管財人が給料差押え分を回収してくれました。回収金から、管財費用を清算しました。
海2011/08/12 14:33ID:66248484567a
再度コメントチャレンジです!参考までに
給料差押えを受けている依頼者(個人再生を予定していた)が、自己破産手続きをすることになり、同時廃止で申し立てたところ、裁判所のアドバイスで管財事件とし、管財人が今まで差し押さえられた給料を取り戻してくれました。回収金を管財費用としました。
給料差押えを止める手続きも管財人が行いました。
某弁2011/08/12 16:40ID:f3fe010fe0ee
今回は、自信が有りませんが、
多分、記載のサイトは平成17年改正前の破産法の手続を記載していると思います。
1 まず、給料差押があった場合、第3債務者には供託を促します(権利供託、してくれるかは第3債務者次第)
2 次に、たしか、現行法上は破産の開始決定(申立ではない)で差押がとまると思います。従って、中止命令です。
上の方が管財の手続を記載していますが、同時廃止であったとしても、強制執行はとまります(破産法100条1項、249条1項を読んでください)
3 そして、免責の確定により249条2項により強制執行手続は効力を失うこととなります。
匿名2011/08/15 09:32ID:c93e73fc4d2d
同廃なら、申立人が破産開始決定のコピーと決定があった旨の上申書を、執行裁判所へ提出すると、差押えが止まります。
(質問の内容から、トピ主の方は、法律事務所の方なんでしょうか?と ???が)
取り柄のない事務員2011/08/15 17:37ID:e720bf4941e5
同廃の場合
破産決定により差押え停止を上申
→免責確定により差押え命令取消を上申
異時廃止の場合
破産管財人が破産決定により差押命令取消を上申
だったと思います
言うまでもありませんが上記上申はいずれも執行裁判所に行います。
原則として停止→取消の2段階です。
破産管財人が選任されている場合の債権執行のみいきなり取消が可能(運用により)です
匿名2011/08/16 16:48ID:004ef606e041
ネット上の掲示板で言うのもなんですが、
今回のようなご質問の場合、
まずはネットで調べるより、信頼のおける本で調べた方が情報が整理でき、手続きの流れも分かりやすいと思います。
今回のご質問で行きますと、
「破産実務Q&A150問」のQ56あたりが参考になるかと。
ちなみに、
開始決定が出たら差押えを取り下げてくれる債権者もいます。
もちろん、それを期待して動くのは禁物ですが。
匿名2011/08/16 16:56ID:004ef606e041
>(質問の内容から、トピ主の方は、法律事務所の方なんでしょうか?と ???が)
私もちょっと思いました。
なので、内容も書いた方が親切かな、と思いつつ、参考図書を挙げるだけにとどめます。
思いすごしでしたら、申し訳ありません。
©2012 LEGAL FRONTIER 21 Co., Ltd. All Rights Reserved.