うー 2008/01/17 23:04ID:4d12ed5d7207
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富士山2008/01/18 00:01ID:300eaba9ce1c
先に付与を受けた執行文でどのような債権を差し押さえたのでしょうか。
依然回収しきれないというのは、どのような状況なのでしょうか。
差押にかかる債権はすべて回収したが足らないのか、なにか継続的債権を差し押さえているが到底全額を回収するには至らない見込みなのか。
既出の命令を取り下げない事情はなにでしょうか。
以上の点がはっきりしないと、正しいお返事ができないので、差し支えの無い範囲で教えていただけませんか。
昼休み2008/01/18 12:24ID:300eaba9ce1c
うーさん、2007/12/12 付の 執行実務初心者さんの 強制執行のスレッドも読んでね。参考になりますよ。
取下げずに、別に申立るなら、再度付与必要ですよ。
付与受けた債務名義は○○裁判所△△事件で使用中です
って理由を書いて、再度付与受ければよいと思いますけど。
うー2008/01/21 17:11ID:300eaba9ce1c
富士山さん、昼休みさん ありがとうございます。
どうも私の早とちりのようです。取下げすると差押え命令を受けられないと思ってました。
取下げ後も再度申立できるのですね。
的はずれな質問で失礼しました。恥ずかしい限りです。
kai2010/10/29 17:47ID:b034542f0818
初歩的なことで申し訳有りませんが,教えてください。
債務名義の再度付与で困っています。
債権差押をし,債務名義を使用中です。おそらく,通帳の中はあまりないはずということで,
相手方の会社の自動車を押さえて競売を考えています。23条紹会は提出済みです。
債務名義正本を使用中である証明書まではもらいましたが,これをどう使用すればいいのでしょうか。
普通の執行文付与申請と同じ書面と,この使用中証明書を持って執行分付与を受けられるのでしょうか。
それとも,別の書面が必要なのでしょうか。
どなたか,よろしくお願いいたします。
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