■個人再生
くみ
2007/11/02 15:42ID:94e2aeba2dd7
初めて書き込み致します。
退職した方が行っていた個人再生手続きを途中(といっても、認可決定前からですが)からしているのですが、ひとつ教えていただけないでしょうか。
再生計画の認可決定とともに、債権者からの「届出債権金額減額届出書」というものを渡されたのですが、このように一つの債権者の債権金額が変わった場合、再生計画表の他の債権者の返済金額にも影響があるのでしょうか。
それとも、今回、減額された債権者だけ返済額を変更すれば宜しいのでしょうか。
他の案件に追われながらも色々と調べてはみたのですが、どなたかお教え願えないでしょうか。
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ヨッシ2007/11/05 15:17ID:2a46340a9473
こんにちわ。詳しくはわかりませんが、私の経験談をお話します。
再生計画認可の直前に、ある債権者が債権を取下げたことがありました。この場合、他の債権者には何も影響はありませんでした。すでに、一般異議申述期間を過ぎており、再生計画上の債権額が確定してしまっていたからです。ですから、くみさんのケースでも影響はないのではないでしょうか?
いずれにしろ、弁護士、書記官等に確認してみては。事務員の判断することではないような気がします。
くみ2007/11/05 16:23ID:2a46340a9473
ヨッシ様
お返事ありがとうございます。弁護士も微妙に「・・・?」という雰囲気の答えだったので、どなたかご存じの方がいらっしゃらないかと伺いました。
あとは、書記官さんにも確認してみます。
この度は、レスを本当にありがとうございました。