みかん 2007/09/07 10:05ID:4aace263311a
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yoko2007/09/12 10:37ID:571205b69b7a
申立直前でなくとも、他の債権者同様、受任時に通知しても良いのではないでしょうか。
難しい理論はさておき、こうしたケースで、カードローンは支払わず、住宅ローンのみ返済を続けて問題になったという話は、少なくとも、私は聞いたことがありません。もっとも、申立時に住宅ローンの一部弁済許可申立を忘れて、手続期間中、返済した場合、後日裁判所や再生委員から指摘を受ける可能性があります。
1枚のカードの貸金と物販であれば、どちらかのみ返済するのは難しい場合が多いですが、立替金債権と住宅ローン債権では、債権の額も契約内容も異なりますし、住宅ローン債権はたいてい別除権付債権ですから、債権者としても別口扱いにしているのが通常です。
そして、カードローンの方を支払い停止すれば、保証会社が代位弁済してそこが新たな債権者になるので、おたずねのように「同じ債権者に返済する分としない分があって、具合が悪い」ままということもないと思います。
法律事務所職員2007/09/25 14:58ID:571205b69b7a
私も難しい理論はさておき、
カードローン債権に対する受任通知が届いた段階で、
同じ債権者なら「こっちはどうなってるの?」って問合せが
来るかも知れませんので、普通に出していいのでは?
住宅ローンは個人再生で払い続けたいなら、その旨通知に書いて、代位弁済待ってもらえばよいと思いますけど。
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