アドバイスお願い致します。
刑事事件の私選の弁護人選任届ですが,
被疑者段階ならば,検察庁で,起訴後であれば裁判所に提出
すると思いますが,被疑者段階で検察庁に弁護人選任届を提出
している場合で,その後起訴されれば,再度裁判所にも弁護人
選任届の提出が必要となるのでしょうか。
momo 2008/10/24 09:25ID:280ddd7bc167
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momo2008/10/24 11:17ID:5f37091eb4c1
>いらないです。
ですよね・・私もいままで(前の事務所で)そうしていたのですが,
今回転職先の事務所の人が
出さないといけないと言うので・・
回答ありがとうございました。
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