ちびのすけ 2005/05/10 14:14ID:deb7b0bb99c9
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富士山2008/11/17 12:38ID:6cab66af11de
和解の中で、担保取消しの同意文言は入っていないのでしょうか。
同意文言があれば、同意による担保取消しが可能です。
あと、清算条項(「原告と被告は本和解条項に定める以外に何らの債権債務の無いことを確認する」という条項)があれば、権利行使催告をする必要はないという見解も有るようです。裁判所書記官が使われている手引きに記載があったと思います。
同意文言がなく、上記清算条項がある場合には、一度、保全係りの書記官と相談されては如何ですか?
ちびのすけ2008/11/17 12:38ID:6cab66af11de
富士山さんに教えて戴いたことを書記官さんに伝えたら、無事解決しました。本当にありがとうございました!!
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