新人 2005/03/30 15:18ID:1ebdcdcad247
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yoko2005/03/30 15:27ID:52b5c00293dd
「判決の有効期間」の意味ですが、
判決によって認められた損害賠償請求権等の時効期間という意味ですか。
それとも、裁判所の記録の保管期間という意味ですか。
> 初歩的な質問で申し訳ないのですが、教えて下さい。判決後、その判決が確定してから、判決の有効期間というのはあるのでしょうか。古い判決を取り寄せなければならないもので、気になりました。
新人2005/03/30 15:57ID:52b5c00293dd
> 「判決の有効期間」の意味ですが、
> 判決によって認められた損害賠償請求権等の時効期間という意味ですか。
> それとも、裁判所の記録の保管期間という意味ですか。
>
> > 初歩的な質問で申し訳ないのですが、教えて下さい。判決後、その判決が確定してから、判決の有効期間というのはあるのでしょうか。古い判決を取り寄せなければならないもので、気になりました。
yokoさん、皆さん、すいません。意味が自分でもよくわかっていませんでした。私の質問の意味は保管期間ではなく、時効期間です。また、合わせて質問ですが、事件番号等が全くわからなくても裁判所や当事者が特定できれば、判決等の資料を裁判所は古いものでも探してくれるものなのでしょうか。
yoko2005/04/06 10:12ID:cb0b30ba2bd6
> yokoさん、皆さん、すいません。意味が自分でもよくわかっていませんでした。私の質問の意味は保管期間ではなく、時効期間です。
判決の内容が損害賠償請求権を認めるといったものであれば、判決確定日から10年間で時効にかかります。
>また、合わせて質問ですが、事件番号等が全くわからなくても裁判所や当事者が特定できれば、判決等の資料を裁判所は古いものでも探してくれるものなのでしょうか。
東京地方裁判所の民事事件受付に当事者名による事件検索機があったと思います。すべての事件を検索出来るわけではなさそうですが。
他の裁判所、となると、事件番号なしでは、探し出すことは、難しいのではないかと思われます。
新人2005/04/07 10:35ID:cb0b30ba2bd6
yokoさん。ご回答ありがとうございます。やはり、事件番号なしでは難しいようですね。色々と教えていただき助かりました。また、教えて下さい。
かな2005/04/07 14:17ID:cb0b30ba2bd6
横レス失礼します。
以前ご相談いただいたお客様が債務名義を紛失してしまったけれども、裁判所は●●裁判所で、裁判を起こしたのは平成●年頃だという事案について、裁判所に事情を話して(当事者名・事件名等)探していただいたことがありました。
当然、出来る限り自力で事件番号を確認するのが筋なのですが、
本人訴訟で当時の担当弁護士に照会することも出来ず、
事情あって本人保管の全て書類が無くなってしまった事案でしたので、
裁判所にお願いして探していただいたことがあります。
どうしても自力での確認が出来ず、
それがないとどうしようもないと言う場合は
時間がかかることを前提に駄目もとでお願いしてみるのも
ひとつかもしれません。
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