証拠保全の関係で執行官送達をすることになったのですが、手続き的にはどのように進んでいくのでしょうか?
なにか、参考文献等ありましたらご教示ください。
宜しくお願い致します。
新人 2005/03/06 16:05ID:1ebdcdcad247
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富士山2008/11/14 17:16ID:6cab66af11de
証拠保全の場合の執行官送達の手順は次の通りです。
1.証拠保全の係属事件係に執行官送達の上申書を提出する。
2.証拠保全決定がなされる。
3.執行官室に執行官送達の申立をする
ただし、この申立については、1の上申を出しておけば、担当書記官から執行官室宛に嘱託して頂ける場合もあります。
4.証拠保全期日の直前に執行官が送達する。
この場合、事務職員が立ち会うか否かについては、執行官と打ち合わせが必要です。
以上の通りですが、3.4については各裁判所で取り扱いが異なっていますので、書記官や執行官と十分打ち合わせをされた方が良いと思います。
ななしのごんべ2010/11/25 17:06ID:eaae44dfcaaf
すみません。教えて下さい。
初めて証拠保全申立てをします。
訴え提起前の証拠保全申立書を提出する際には
「執行官送達の申立書」ではなくて、「執行官送達の上申書」を提出するのでしょうか?
よろしくお願いします。
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