最近、度々登場しておりますが、
判決で、仮執行宣言がついていても、執行文付与を受けて、送達証明をもらった上で、執行の手続きに入ると思っていたのですが、
仮執行がついていれば、送達の有無は必要ないのですか?
今まで、あまり気にせず、両手続きをふんだ上で執行手続きに入ってました。
はな 2007/08/03 12:38ID:5be12799a4f7
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富士山2007/08/03 12:38ID:f7f419188995
判決で、仮執行宣言がついていても、執行文付与を受けて、送達証明をもらった上で、執行の手続きに入ると思っていたのですが、
仮執行がついていれば、送達の有無は必要ないのですか?
仮執行宣言がついていても、執行文付与を受けて、送達証明をもらう必要があります。
法律事務職員2007/08/03 12:38ID:f7f419188995
法律事務所に入りたての方は、とりあえず、「ひとりで出来る訴訟・・・」
みたいなタイトルの本を1冊買って、じっくり読むと、裁判の流れが
分かりますよ。
事務所にある本は弁護士向けなので、素人向けの本を買うなり借りるなり
して色々読むのもいいかもです。
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