みゆき 2008/09/11 19:40ID:d4ee1adafcf6
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富士山2008/09/12 09:19ID:647de90d8dcb
原告が訴訟告知をする場合、被告に対する訴訟告知書の送付は直送ができます。
大阪地裁の運用では、直送してほしいと言われますので、訴訟告知書の被告分は不要です。
ただし、訴訟告知書を被告知人に送達する必要があります。
ご質問内容では、被告知人の人数が不明ですが、裁判所へは正本1通のほか、被告知人の数の副本を提出する必要があります。
予納郵券は、訴訟告知書を被告知人に送付するための特別送達用の郵券が必要です。
訴訟告知書の重さがわからないので、必要分を予納してください。
みゆき2008/09/17 00:14ID:647de90d8dcb
富士山さん、ありがとうございました!
被告知人は1名でしたので、正本1通と被告知人分1通を大阪地裁に提出しました。
被告への直送は、裁判所からの指示待ちでいいのでしょうか?
前回、遠方の裁判所へ訴訟告知書を提出したときは、被告分も一緒に送ったんですが、
通常は、正本1通と被告知人の数だけでいいのですか?
それから、訴訟告知書へは、訴状のコピーもつけるのですか?
弁護士によって指示が違うので迷います。
A弁護士は、訴状のコピーを訴訟告知書につける
B弁護士は、訴状のコピーはいらない
どっちが一般的ですか?
富士山2008/09/17 09:23ID:647de90d8dcb
被告への直送は、裁判所からの指示待ちでいいのでしょうか?
準備書面などと同様に裁判所に提出すると同時に被告に直送します。
裁判所からは、指示はきません。
前回、遠方の裁判所へ訴訟告知書を提出したときは、被告分も一緒に送ったんですが、
通常は、正本1通と被告知人の数だけでいいのですか?
訴訟告知書は、裁判所からの送達でも直送でも可能になっています。
ただ、大阪地方裁判所の取り扱いは直送のようです。
どちらが通常と言うことはなく、事件毎に弁護士さんの指示を受けて下さい。
それから、訴訟告知書へは、訴状のコピーもつけるのですか?
弁護士によって指示が違うので迷います。
それは事案に寄ります。
弁護士、事件によって取り扱いが違うのでその都度指示に従うしかないと思います。
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