ネック 2008/09/04 16:47ID:d4ee1adafcf6
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富士山2008/09/04 17:02ID:647de90d8dcb
普通は債権者1名、債務者1名、事件1つだと供託書は1通と思います。
ただ、その事件で保証決定の際に裁判所から具体的に指示があったはずですので、
指示を受けた弁護士さんに確認された方が良いと思いますよ
ネック2008/09/04 17:17ID:647de90d8dcb
私が裁判所(書記官)からの電話を受けて弁護士に伝えました。
裁判所からは保証金○○円と決まりましたので○○日以内に納めてください,と言われました。
弁護士からは,ではそれでお願いします,との指示でした。
(今まで第三債務者は1行だけだったので,今回初めてです。)
そのままの解釈で供託書1通で一括で納めたらいいんでしょうか。
念のため裁判所に確認した方がよろしいでしょうか。
富士山2008/09/04 21:46ID:647de90d8dcb
保証金は、債務者の損害賠償請求権の担保として立てるものなので
債権者1名、債務者1名だと、供託書は1通が普通です。
通常の事件だと供託書1通でOKと思いますが、いかんせん、
掲示板では本当の細かいところまで分からない部分もあります。
不安であれば、弁護士さんと相談したうで、裁判所に確認された
ほうが良いと思います。
ネック2008/09/08 10:58ID:647de90d8dcb
丁寧に教えていただきましてありがとうございました。
供託を無事に終えることができ,決定が出ました。
ホッとしました。
供託の手続では,第三債務者は関係ないので,債権者,債務者が各1人なので供託書は1通でよいと裁判所で教えてもらいました。
この度はどうもありがとうございました。
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