たま 2008/09/02 11:02ID:d4ee1adafcf6
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通りすがり2008/09/02 12:47ID:647de90d8dcb
たまさん
再生債務者は主債務者ですよね。
そうであれば、連帯保証人の支払にかかわらず、再生計画に基づいた弁済が必要と思います。
何故、支払を留保されているのかもわかりません。
仮に連帯保証人が債務を弁済すれば、連帯保証人は債権者から債権を受継するので、その後
は連帯保証人に再生債務を弁済するだけではないかと思います。
連帯保証人の返済がとまっても、主債務者の再生手続には何の影響もありません。
もしかすると、連帯保証人と主債務者を取り違えられているのではないかと思います。
たま2008/09/02 13:37ID:647de90d8dcb
>通りすがりさん
状況説明不備のままに,ご回答いただきありがとうございます。
この再生債務は,奨学金でまだ返済期間が8年くらいあります。
また,主債務者と連帯保証人の関係は親子で,求償金というような債権移動は考えていません。
というのは,主債務者は実家に仕送りをし,親が支払っている弁済金は実は主債務者から支出しているという
関係があるからです。毎月の割賦によって弁済しています。
債権者より決まった額以上の弁済は必要ないとのことでしたのでその月額を親の名前で振り込んでいる状況です。
(へんぴ弁済になりますので,仕送りおよび連帯保証人による弁済となっています。)
そのため,連帯保証人のみが弁済していることになり,再生債務者は弁済をしていないことになるので
もし,連帯保証人が弁済不履行になった場合には,その時点で,再生計画に沿った本人の弁済金を
請求されて当然とのことで計画に沿ったプール金を準備することになりました。
私もこのような案件は初めてなので,言われるがままに処理していたのですが,
これは通常の再生処理ではないということなのでしょうか・・・(;゜0゜)
弁済完了(8年後)まで証拠的には本人が弁済した形跡が残らないため,弁済完了まで本人の
再生債務は残っているものと説明を受け,プール金が必要と言われ
ほーなるほどね,などと思っていたのですが・・・。
通常のことではないのであれば,質問するのもおかしいですよね・・・すいません。
でも弁護士次第の処理なのか,普通がどうなのかの判断もわからない状態でm
今もなんだか動揺している感じです。。。
ただもう,確定してますし,上記のように弁済継続中でいまから何を変更するということもしないと思います。
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もし同じようなやり方をしている事務所さんがあったら,例えば4年後に連帯保証人の名前で
支払えなかったときに,再生債務者は1ヶ月分を請求されるのか,経過分と言うことで3年分全部を
請求されるのかなどお伺いしたいです。
ねこ2008/09/02 15:29ID:647de90d8dcb
手続きとしては、再生の弁済をすべきだと思います。
そもそも支払いを圧縮するために再生手続をしたのでしょ?
下手をすると、弁済不履行で再生計画取消なんて事だってありますよ。
債権者側は、再生手続について理解出来ていない人が担当だったり
回収が出来れば良いので色々難癖をつけてきたりします。
しかしながら、裁判所の手続きですので、説明をし従ってもらいます。
私の事務所では、夫が再生手続分を弁済、
保証人の妻は、不足分を任意整理で減額し分割弁済しています。
支払えなくなったらー、別の手続きを考えるだけです。
たま2008/09/02 17:00ID:647de90d8dcb
>ねこさん
ご回答ありがたく思います。
しかしながらもうすでに方針は固まっており,私がついている弁護士の判断の上で行っており,
実際にこういった手法もあるようなのです。
この手法をとった場合にどのようになるのか,ご存じの方がいらっしゃれば・・・と
思ったので2個目のコメントを書き込ませていただきました。
この場合のどうすべき,というのはうちの事務所では事務員の判断分野ではないと思われます。
うちは割とワンマンなところがあって・・・調べたり裏付けとったりは事務員がするんですけど,
判断は弁護士なのでそれでだめだったら弁護士が指示したので,と責任は先生でしょ,
みたいな感じなんですよね・・・
よっぽどのことがない限り判断には口は出せないです・・・
ねこ2008/09/02 17:47ID:647de90d8dcb
確かに保証人が全額支払う案件もありますが、
その案件は、不動産担保が付いているので
保証人がコケても心配ないものでした。
今回は申立人が保証人分も支払っているというので
最終的に、依頼者が本来支払う金額より
多く支払わなければならない点が気になりました。
いいコメントができなくてすみません。
yoko2008/09/02 18:42ID:647de90d8dcb
かかる変則的な弁済方法によって、支払いを受けている債権者は、
住宅ローン債権者ですか。
住宅ローン特則付で、原契約通りの弁済を行う、という内容の計画弁済であれば、原資を出しているのが再生債務者本人なのだから、問題はないようにも思われます。
これに対し、支払いを受けている債権者が一般再生債権者であれば、計画以上の額を再生債務者が返済していることになるので、他の再生債権者に対する関係で、不平等な処理を行っていることとなります。
責任をとるのは弁護士さんだとはいえ、原則は、他の方のレスにもあるとおり、
主債務者たる再生債務者は、計画通りの減額された額を返済し、
連帯保証人は、残債務の範囲内で、一括弁済を行うことになります。
たま2008/09/03 16:33ID:647de90d8dcb
>ねこさん
>今回は申立人が保証人分も支払っているというので
>最終的に、依頼者が本来支払う金額より
>多く支払わなければならない点が気になりました。
最終完済まで本人がお金を準備するというので,本来支払う金額より多く支払うということではないのですが
いまさらになっていったん親にお金を預けているため,親が使い込んだら?というような親子の信頼関係問題に
なってしまいまして・・・結局弁護士に戻してしまったのですが
一番はじめに弁護士が双方に説明しているのでいいのだそうです。。。
本人への説明も弁護士からになり私としてはあいまいなままになってしまいましたが。
すいませんうまく説明できなくて・・・。
いろいろご検討いただきありがとうございました。
今回は特殊な対応だったようで,次回活かせるものではないようなのですが
みなさんのコメントでお聞きしたことは今後に活かすよう勉強しておきます!
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