ドラマが収録されているDVDを証拠として提出予定をしています。そのため、DVDを1話分購入しました。購入したDVDは複製できないようになっていると思いますが、もし複製できた場合、裁判の証拠とはいえ、複製していいものなのか?違法なのでだめな場合は、DVDをもう1枚購入して証拠として出すべきなのか?どなたか経験のある方教えて下さい。
匿名 2020/10/1 12:19:44ID:5c77f5c8804d
ドラマが収録されているDVDを証拠として提出予定をしています。そのため、DVDを1話分購入しました。購入したDVDは複製できないようになっていると思いますが、もし複製できた場合、裁判の証拠とはいえ、複製していいものなのか?違法なのでだめな場合は、DVDをもう1枚購入して証拠として出すべきなのか?どなたか経験のある方教えて下さい。
ななし2020/10/1 17:42:34ID:b8f2d616ad35
実務でそのような経験はないのですが。。。
著作権法42条に、裁判手続のためであれば著作物を利用できる旨の規定があります(正確な条文の文言の引用は省略させていただきます)。
この「裁判手続」に民事訴訟を含むのかはわかりませんが、含まれるのであれば、また新たにDVDを購入しなくても複製して使用できるかと思います。
含まれるかは著作権法のコンメンタールか、おそらくネットでも調べれば出てくると思います。
匿名2020/10/8 09:26:08ID:11ada3465901
確かに裁判での利用はできるとありますが、無制限ではないようです。
なので、各裁判所、また、それぞの裁判所のご担当裁判官によって対応は異なる可能性があるようです。だから証拠を提出するときに、担当部の書記官に相談して、裁判官の意向を尋ねる等されるほうがよさそうです。
「著作物は、裁判手続のために必要と認められる場合及び立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」
裁判手続きのさす裁判が、そのDVDそのものの権利の侵害のものか。他方、何か別の裁判で、そのDVDが何か別のものの何かを疎明するために必要な場合でも、そのDVDを複製して提出することが、はたして、本当に不当に侵害していることが全くない無いという判断もいる。というような点がポイントになるでしょうか?そのあたりを先生に検討してもらう必要があるでしょうか?
匿名2020/10/10 09:40:44ID:11ada3465901
「著作物は、裁判手続のために必要と認められる場合及び立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」の部分は
ウィキペディアの引用です
匿名2020/10/14 10:20:01ID:47eb13cdb469
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ID:11ada3465901
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