開始決定後(現在、債権届出期間)に未届けの通帳が見つかりました。
この場合はどのように処理をすれば良いのでしょうか。まだ、2回目の申立で慣れてなく、教えていただけないでしょうか?よろしくお願い致します。
匿名 2010/08/05 19:43ID:97010c28070b
開始決定後(現在、債権届出期間)に未届けの通帳が見つかりました。
この場合はどのように処理をすれば良いのでしょうか。まだ、2回目の申立で慣れてなく、教えていただけないでしょうか?よろしくお願い致します。
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匿名2010/08/05 20:17ID:c04842534bf4
預金通帳が見つかったということは、財産が見つかったということですね。
民事再生の弁済額の要件として、清算価値保証の原則があります。
したがって、新たな預金通帳が見つかったとして、大至急裁判所に訂正した財産目録を提出したうえで、裁判所の指示を仰いで下さい。
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