パラリーガル概論
第30回 民事保全手続の流れ (1)
2006年2月23日 「パラリーガル通信」掲載
1. 申立書の提出
- 仮差押、仮処分は債権者が管轄裁判所に仮処分を申立てる旨の書面を提出することによりなされる。
- 管轄裁判所は、本案の管轄裁判所または仮に差押えるべき物もしくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所である。
- 申立書には貼用印紙(1件2000円)を貼付する。
- 添付書類の例としては、評価証明書、委任状などがある。



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