第14回 訴状
1. 総説
訴えの提起には、訴状と呼ばれる一定の形式を有する書面を裁判所に提出しなければならない。
- このように、訴訟手続は、原告となる者の申立てがあってはじめて開始する。このことを「処分権主義」という。
- 訴状に何を記載しなければならないかは、民事訴訟法133条、民事訴訟規則53条で定められている。
- 民事訴訟法133条
- 訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。
- 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない
- 当事者及び法定代理人
- 請求の趣旨及び原因
- 民事訴訟規則53条
- 訴状には、請求の趣旨及び請求の原因(請求を特定するのに必要な事実をいう。)を記載するほか、請求を理由づける事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。
- 訴状に事実についての主張を記載するには、できる限り、請求を理由づける事実についての主張と当該事実についての主張とを区別して記載しなければならない。
- 攻撃又は防御の方法を記載した訴状は準備書面を兼ねるものとする。
- 訴状には、第一項に規定する事項のほか、原告又はその代理人の郵便番号(ファクシミリの番号も含む。)を記載しなければならない。
2. 訴状提出の要領
- 訴訟の目的価格(訴額)を基準にして定められた額の印紙を貼用する。
- 添付書類(委任状、戸籍謄本等)を添付する。
- 相手方へ訴状を送達するため郵券を予納する。
- 提出部数は、正本一通(裁判所用)、副本は被告人の数だけ必要となる。
- 訴状が裁判所に提出されると、事件受付の後担当する部が決定される。
- 裁判官は、訴状がその形式を整えているかを審査し、欠けていれば補正を命じ、補正されなければ訴えを却下(審理に入るまでもなく門前払い)する。
- 訴状が形式を整えていれば、裁判所は訴状を被告に送達する。
- 訴状の送達と同時に、口頭弁論期日の指定、答弁書の提出を催告する呼出状も送達する。

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